埼玉県では『自転車の安全な利用の促進に関する条例』が改正され平成30年4月1日から自転車を所有するものに対し、自転車保険への加入が義務付されます。
自転車を利用する個人だけではなく、法人や企業・団体の事業者、貸付業者等にも
自転車保険加入義務が課されます。条例改正の詳細については埼玉県のホームページをご覧ください。
「埼玉県自転車の安全な利用の促進に関する条例」が改正されました ~自転車損害保険加入義務化等~(平成30年4月1日施行)
●自転車保険ってなに?
自転車保険とは、個人賠償責任補償が特約で付く傷害保険または
個人賠償責任保険のことで自転車運転中の事故等で入院・通院した
場合のご自身と相手にケガを負わせてしまった際の損害賠償に
備えることができ、もしもの時に安心です。
●もしかしたら自転車保険に入っているかも…?
自転車事故に備えた保険もありますが、「自動車保険」「火災保険」
「傷害保険」の特約で付帯されている場合もあります。お手持ちの
保険証券などを確認してみてください。
●新車自転車購入時に防犯登録とセットでついてくることもあります。
「TSマーク」は自転車安全整備店で自転車の購入、または点検・整備を
受けると自転車に添付できる賠償責任補償と傷害補償の2つがセットに
なった付帯保険(賠償責任補償最大1億円)が付いています。
埼玉県内ではお持ちの自転車にこちらのお店でTSマークが付けられます!
TSマークについて詳しい情報はこちらを下記のリンクをご覧ください
公益財団法人 日本交通管理技術協会
埼玉県自転車軽自動車協同組合